秋田県では国が実施する出産・子育て応援交付金や妊婦のための支援給付にあわせて上乗せ事業を実施する「あきたの出産・子育て応援事業」を実施しています。
ここでは、事業内容や対象者などをご説明いたします。
出産・子育て応援交付金事業
1.事業内容
この事業は、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した支援につなぐ伴走型の相談支援を充実させるとともに、経済的支援を一体として実施するために、国が創設し、県、市町村が連携して行うものです。
令和7年4月1日以降、「妊婦のための支援給付」として制度化されますが、令和7年3月31日以前に出産された方は、令和6年度に引き続き、「出産・子育て応援交付金」の対象となります。
2.対象者
妊娠の届出をした妊婦の方
出生した児童の養育者の方
3.支給内容
妊娠の届出をした妊婦1人あたり5万円相当の経済的支援
出生した児童1人あたり5万円相当の経済的支援
※支給の形態(現金、クーポン等)は市町村により異なりますが、秋田県内では全市町村が現金により給付しています。
4.申請方法
妊娠届出時または出生届出後の面談を受けた後、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
妊婦のための支援給付
1.事業内容
前述の「出産・子育て応援交付金事業」が制度化され、子ども・子育て支援法に規定されました。
妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせて、給付金の支給を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方はこの事業の対象となります。
2.対象者
妊娠している方
※これまでは、産後の経済的支援について、出生した児童の養育者に給付しておりましたが、妊婦に着目した給付制度になりました。
3.支給内容
妊婦給付認定後に5万円
妊娠しているこどもの人数の届出後に、「妊娠しているこどもの人数」×5万円
※「出産・子育て応援交付金」の子育て応援ギフト(産後の支給)は、流産・死産の場合は受け取ることができませんでしたが、妊婦のための支援給付は、その場合も受け取ることができます。
4.申請方法
妊婦給付認定の申請は、医療機関において妊娠が確認された後に届け出ることができます
妊娠しているこどもの人数の届出は、出産予定日の8週間前から届け出ることができます
お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
あきた出産・子育て応援給付金事業(秋田県独自事業)
1.事業内容
この事業は、妊娠した妊婦の出産または子どもが生まれた家庭の子育てを応援するため、「あきた出産・子育て応援給付金」を支給するものです。
2.対象者
秋田県内市町村において
・出産・子育て応援交付金における出生届出後の経済的支援
または
・妊婦のための支援給付における妊娠しているこどもの人数の届出後の支給
を受ける方
3.支給内容
出産・子育て応援交付金における出生届出後の経済的支援の対象となる児童1人あたり2万円
妊婦のための支援給付における「妊娠しているこども」1人あたり2万円
※いずれも、国が実施する2回目の支給の際にこども1人あたり2万円を上乗せします。
4.申請方法
この給付金は出産・子育て応援交付金または妊婦のための支援給付に加えて県が独自に支給するものであり、
申請手続きの簡素化の観点から、これらの申請と合わせて、市町村へ申請することしております。
お問い合わせ先
各市町村のネウボラへお問い合わせください。