1.事業内容
国では、妊娠期からの切れ目のない支援を行う観点から、児童福祉法の妊婦等包括相談支援事業等の支援を効果的に組み合わせて、給付金の支給を実施することにより、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施しています。
2.対象者
妊娠している方
3.支給内容
妊婦給付認定後に5万円
妊娠しているこどもの人数の届出後に、「妊娠しているこどもの人数」×5万円
4.申請方法
妊婦給付認定の申請は、医療機関において妊娠が確認された後に届け出ることができます
妊娠しているこどもの人数の届出は、出産予定日の8週間前から届け出ることができます
お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
5.お問い合わせ先
各市町村のネウボラへお問い合わせください。