厚生労働省より、小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金のご案内があります。

【支援内容】

 ・令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間において、

  就業できなかった日について、1日当たり定額4,177円

 ・申請期限

  令和5年1月31日(火):令和4年10月1日~11月30日分

  令和5年5月31日(水):令和4年12月1日~令和5年3月31日分

【支援の対象となる方】 ※(1)~(4)いずれにも該当する方が対象

(1)保護者であること

(2)対象期間中に、①又は②の子どもの世話を行うこと

  ① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等に通う子ども

  ② 新型コロナウイルスに感染した子ども等、小学校等を休むことが適当と認められる子ども

(3)小学校等の臨時休業等の前に、業務委託契約等を締結していること。

(4)小学校等の臨時休業等により、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に仕事ができなくなったこと。

 

※ 詳細はこちら(小学校休業等対応支援金リーフレット)

※ 申請書のダウンロードはこちらの厚生労働省HPから

※ 申請書類の提出先は 学校等休業助成金・支援金受付センター(〒137-8691  新東京郵便局私書箱132号)となります。