秋田県理学療法士等修学資金は、将来秋田県内において理学療法士、作業療法士、視能訓練士及び言語聴覚士となることを目指す学生に修学資金を貸与する制度です。
制度の概要
以下からダウンロードして参照してください。
「秋田県理学療法士等修学資金制度の概要」をダウンロード [56KB]
貸与の申請について
・毎年、4月から5月連休明けまでを募集期間としています。
・入学後、所定の申請書に必要事項を記載の上、添付書類と併せて次の宛先まで提出してください。
〒010-8570 秋田市山王4-1-1
秋田県 健康福祉部 医務薬事課 医療人材対策室
・北海道及び東北の学校や養成施設に対しては、貸与希望者への申請書等の配付をお願いしています。
・申請書等の請求など、詳しくは、医務薬事課 医療人材対策室へお問い合わせください。
電話:018-860-1410
貸与から返還免除までの流れ
- 貸与申請
県に申請書等を提出していただきます。
ただし、予算に限りがありますので、貸与できない場合があります。 - 貸与
毎年度審査の上、決定された方に所定金額を貸与します。 - 卒業・秋田県内の社会福祉施設又は医療施設等に就業
貸与を受けた期間の3/2の期間(2年に満たないときは2年)勤務することにより、返還が免除されます。 - 免除申請
- 免除決定
※一部免除制度・・・貸与を受けた期間の3/2の期間勤務しなくても、2年以上勤務した場合は一部が免除されます。
返還について
次の場合は返還となります。
返還となる場合
- 退学や学業成績の不良等により貸与契約が解除されたとき。
- 学校や養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得できなかったとき(資格試験に不合格となったとき)。
- 免許取得後、直ちに県内の社会福祉施設や医療施設等に就業しなかったとき。
- 死亡したとき、又は県内の社会福祉施設や医療施設等の職員でなくなったとき。
返還期間及び返還方法
- 返還の事由に該当した場合、貸与を受けた金額の1/2の額を3か月以内に一時払いにより、残りの1/2の額を貸与を受けた期間の1/2の期間内に月賦又は半年賦の均等払いにより返還していただきます。
(例:貸与を受けていた期間が3年の場合は、1年6か月で返還していただきます。)
その他
貸与を受けるに当たって、連帯保証人が1人必要となります。
問い合わせ先
詳細については、医務薬事課 医療人材対策室へお問い合わせください。
電話:018(860)1410