秋田県看護職員修学資金
秋田県看護職員修学資金は、県内の看護職員(看護師、保健師、助産師、准看護師)の充足を目的として、将来看護職員を目指す学生に修学資金を貸与する制度です。
制度の特徴
「秋田県看護職員修学資金 制度概要」を参照してください。
(このページ下部の「ダウンロード」欄からご覧になれます。)
貸与の申請について
県内の学校・養成所に進学する方
- 入学後、在学する学校・養成所経由で募集を行います(毎年、4月から5月連休明けまでを募集期間としています。詳しくは、医務薬事課医療人材対策室へお問い合わせください。)
- 進学先の学校・養成所の指示に従い、所定の申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類と併せて提出してください。
県外の学校・養成所に進学する方
- 2月中旬から3月中旬までに、貸与を希望する旨を医務薬事課医療人材対策室へお伝えください。(※1)
- 入学後、所定の申請書に必要事項を記載のうえ、添付書類と併せて提出してください。
※1 電話等で、進学される方の氏名、住所、電話番号、進学予定先の学校・養成所名を確認させていただいたうえで、関係書類を送付いたします。
貸与~免除までの流れ
- 貸与申請
予算に限りがありますので、貸与できない場合もあります。 - 在学中貸与
在学中所定金額を貸与します。 - 卒業・免除対象施設に就業
5年間就業。(免許登録後かつ、就業から5年間です。) - 免除申請
- 免除決定(通知)
免除までの期間は返還が猶予されます。
※一部免除制度・・・5年間就業しなくても、貸与を受けていた期間以上(2年に満たない場合は2年とします。)就業した場合は、一部が免除されます。
返還について
次の場合は返還となります。
返還となる場合
- 学校・養成所を卒業後、1年6ヶ月以内に看護職員の免許を取得できなかった時
(資格試験に2回不合格となった場合が該当します。) - 免除対象施設に就業しなかった時
- 学校・養成所を退学した時
返還期間
- 返還に該当する事由が発生した時から、原則貸与を受けていた期間内に返還していただきます。
(貸与を受けていた期間が3年の場合は、3年間で返還していただきます。) - 返還に該当する前に猶予を受けていた場合は、〔貸与を受けていた期間+猶予を受けていた期間〕以内で返還となります。
(2年間准看護師養成所で貸与を受けた後に2年課程に進学し猶予を受けた場合は、4年間で返還となります。)
返還方法
次の方法が選択できます。
- 一括
- 月賦(毎月一定額)
- 半年賦(年2回)
- 月賦と半年賦の併用
その他
貸与を受けるにあたって、連帯保証人が必要となります。
問い合わせ先
詳細については、医務薬事課医療人材対策室までお問い合わせください。
電話:018(860)1410
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新人看護職員研修への助成
看護の質の向上及び早期離職防止を図るため、新人看護職員研修を実施する病院等に対し助成しています。
病院等において、新人看護職員(看護師及び准看護師、保健師、助産師)が基本的な臨床能力を獲得できるよう、国のガイドラインに沿った研修を実施するための経費に対して助成しています。