新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における取扱いについて

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お知らせ

年齢要件

新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和しています。

対象となる方

特定不妊治療費助成事業の対象となる方は、治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であるご夫婦となっておりますが、以下2つの要件を満たす場合は助成の対象となります。
 ◦令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳
 (令和2年3月31日時点で妻の年齢が43歳であった場合は、従来どおり助成の対象外となります。)
 ◦治療期間の初日における妻の年齢が44歳未満

通算助成回数

初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満のご夫婦は、通算9回まで助成が受けられますが、以下2つの要件を満たす場合も、通算9回まで助成が受けられます。
 ◦令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳(令和2年3月31日時点で妻の年齢が40歳であった場合は、従来どおり通算3回までの助成になります。)
 ◦初回助成時の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満

所得要件

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、所得が急変した方、治療の延期により5月末までに申請できず、所得要件を満たさなくなった方は特例が適用になる場合がありますので保健所にご相談ください。