リサイクル製品の認定制度について

認定を受けるためには

○認定に関する概要は次のとおりです。申請の参考にしてください。
 新規申請の受付は、年2回(5月、11月)です。
 

○詳細については、下記の問い合わせ先までご連絡をお願いします。

※申請に関するご相談は随時承ります。お気軽にご相談ください。

  認定を受けるためには

申請 申請書類

募集期間中に所定の申請書及び添付資料を提出してください。
(申請書の様式等はこちらからダウンロードできます。)

申請窓口

県庁 環境管理課にて受け付けています。(本庁舎5階)

申請手数料 無料です。
 
審査 認定審査委員会 学識経験者等による審査委員会の意見を聴いて決定します。

【認定要件】

(1)原則として県内で製造・加工された製品であること。
(2)主として県内で発生した循環資源を原材料とすること。
(3)生活環境の保全のために必要な措置が講じられている工場等において製造・加工されていること。
(4)申請から6ヶ月以内に販売されることが確実であること。
(5)次の認定基準に適合していること。

区分  認定基準
安全性への配慮

次の基準をみたしたもの
(1)特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物を原材料としていないこと。
(2)環境基本法第16条第1項の規定による土壌汚染に係る環境基準に適合していること。

 規格 (1) JIS、JAS規格のあるもの

(1)日本産業規格(JIS)に適合していること。
(2)日本農林規格(JAS)に適合していること。

(2) JIS、JAS規格のないもの

県が定める土木工事等に係る共通仕様書又は国が定める建築工事等に係る標準仕様書に定める規格に適合していること。
(3) (1)、(2)以外のもの 認定審査委員会の意見を聴いて知事が定める規格に適合していること。

循環資源の配合率

エコマーク基準のあるもの エコマーク認定基準に定める配合率基準に適合していること。
エコマーク基準のないもの 認定審査委員会の意見を聴いて知事が定める配合率基準に適合していること。

【参考】品目ごとの認定基準はこちらです。

認定
 認定証  認定審査委員会の意見を聴いて秋田県知事が認定し、認定証を交付します。
 認定期間 認定の有効期間は5年間です。

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